2006年に最低資本金制度が改定され、最低でも1円以上あれば会社が設立できるようになりました。では、1円さえあれば会社が設立できるかといえばそうではなく、あくまでも資本金の話なので、必要条件ではあっても絶対条件ではありません。その理由として、会社設立の際には最低でも定款作成費用と、登録免許税が必要となるからです。これらは株式会社と合同会社などの持分会社で異なることがありますが、ここでは代表的な会社設立で、よく議論に挙がりやすい株式会社を例にとって説明していきます。
定款作成費用の定款とは、会社法的に定義すると難しくなりますが、要は世間の法律とは別に会社内で設けたルールのことであり、株主総会や株式発行など、会社経営の至るところで必要となります。会社内で作成した定款は、公証人という専門家のチェックを受けてはじめて効力を発揮するわけで、その際に必要になる金額は約5万円となります。また、紙媒体で作成するか電子的な媒体で作成するかで若干の相違はあります。
次に登録免許税です。事業を開始するために必要な費用であり、株式会社では約15万円となります。また、初期の資本金の額によって変化することもありますが、多くの会社は15万円程度に収まります。
その他にも、実印の作成や印鑑証明書の作成、また事業を開始するための物件や消耗品などにかかる費用も必要です。したがって、会社設立の前に大体いくらくらいかかるのか、また節約できる箇所はないのかなどを慎重に調査するようにしましょう。
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